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お知らせ

エアウィーヴが保有する特許権の侵害を認める高裁判決のお知らせ

 株式会社エアウィーヴ(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:高岡本州、以下「当社」)が株式会社モーブル(本社:福岡県大川市、以下「モーブル」)に対して提起していた特許権侵害差止請求訴訟において、2025425日に、東京地方裁判所は、モーブルによる当社特許権の侵害を認める判決を言い渡しました(以下「東京地裁判決」)。その後、モーブルは、東京地裁判決を不服として知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)に控訴しましたが、20251117日、知財高裁は、当社の主張を認め、モーブルの控訴を棄却する判決を言い渡しました。

 本判決の主な内容や具体的な対象製品などは、下記の「訴訟の概要」のとおりですが、知財高裁の判決は、モーブルが製造・販売していたマットレス製品(対象製品)が、発明の名称を「マットレス」とする当社の特許権(登録番号第7045336号)を侵害するものと認定し、モーブルに対し、当該製品の製造・販売等の差止めなどを命じた東京地裁判決を維持したものです。

 当社は、今後も当社が培ってきた大切な知的財産の保護に努め、知的財産権の侵害が疑われる行為が発見されましたら、毅然とした態度で臨む所存です。

 これからも、お客様に安心してご使用いただける製品の製造・販売を継続してまいります。

<事件概要>

1.裁判所

知的財産高等裁判所

2.事件番号

令和7年(ネ)第10045号(原審 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第70594号)

3.事件名

特許権侵害差止請求控訴事件

4.対象製品

アスリートプロマットレス12(シングル、セミダブル、ダブル)

アスリートプロマットレス23(シングル、セミダブル、ダブル、クイーン)

<主な判決内容>

株式会社モーブルによる控訴を棄却する(対象製品の製造・譲渡・貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め並びに対象製品及びそれらの半製品の廃棄を命じた東京地裁判決を維持)